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            情報公開

情報公開1.

内閣府NPO法人ポ−タルサイトへ移動します。
−当法人の検索手順−
@エリアから探す欄の「愛知県」をクリック
A右上の検索条件を詳細指定画面で確認・変更する をクリック
B表の所轄庁欄の愛知県を選択し、さらに「主たる事務所の所在
 地」欄に高浜市と入力してください。
その後、最下部の検索をクリック。

情報公開2.
全世代楽習館は高浜市の指定管理者であることに鑑み、高浜市情報公開条例第1条・第3条
及び第19条にもとずき下記の通り開示するものであります

@P/L(損益計算書=NPO法では活動計算書)
AB/S(バランスシ−ト)
(注記)@Aは右クリック表(4)→削除(W)、県提出書類からコピペして作成しております。
Bofficer(社員・役員・支援員名簿)
(注記)挿入(I)⇒ファイル(T)Excelファイルで処理しています。(削除は右クリック→タグ削除)
C定 款

活動計算書
令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで
特定非営利活動法人 全世代楽習塾
(単位:円)
科    目 金  額
T 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 9,000 9,000
2. 受取寄附金
受取寄附金 150,000 150,000
3. 事業収益
児童クラブ運営委託収入 5,464,000
介護予防運営委託収入 2,214,000
受取利息 8
雑収入 11,400 7,689,408
経常収益計 7,848,408
U 経常費用
1. 事業費
(1) 人件費
従業員給与 4,301,582
人件費計 4,301,582
(2) その他経費
通信運搬費 47,103
消耗品費 1,022,816
事業費 445,314
水道光熱費 582,562
物件費 74,992
保険料 19,200
租税公課 2,400
管理諸費 262,400
支払手数料 1,650
費用弁償費 228,000
雑費 2,420
その他経費計 2,688,857
事業費計 6,990,439
2. 管理費
(1) 人件費
従業員給与 804,598
人件費計 804,598
(2) その他経費
交際費 20,000
その他経費計 20,000
管理費計 824,598
経常費用計 7,815,037
当期経常増減額 33,371
V 経常外収益
経常外収益計 0
W 経常外費用
経常外費用計 0
税引前当期正味財産増減額 33,371
   法人税、住民税及び事業税 71,000
当期正味財産増減額 △ 37,629
前期繰越正味財産額 △ 252,843
次期繰越正味財産額 △ 290,472

活動計算書
令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで
特定非営利活動法人 全世代楽習塾(単位:円)
科    目 収益事業 非収益事業 合計
T 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 0 9,000 9,000
2. 受取寄附金
受取寄附金 0 150,000 150,000
3. 事業収益
児童クラブ運営委託収入 5,464,000 0 5,464,000
介護予防運営委託収入 2,214,000 0 2,214,000
受取利息 8 0 8
雑収入 11,400 0 11,400
経常収益計 7,689,408 159,000 7,848,408
U 経常費用
1. 事業費
(1) 人件費
従業員給与 4,301,582 0 4,301,582
人件費計 4,301,582 0 4,301,582
(2) その他経費
通信運搬費 47,103 0 47,103
消耗品費 1,022,816 0 1,022,816
事業費 445,314 0 445,314
水道光熱費 582,562 0 582,562
物件費 74,992 0 74,992
保険料 19,200 0 19,200
租税公課 2,400 0 2,400
管理諸費 262,400 0 262,400
支払手数料 1,650 0 1,650
費用弁償費 228,000 0 228,000
雑費 2,420 0 2,420
その他経費計 2,688,857 0 2,688,857
事業費計 6,990,439 0 6,990,439
2. 管理費
(1) 人件費
従業員給与 804,598 0 804,598
人件費計 804,598 0 804,598
(2) その他経費
交際費 20,000 0 20,000
その他経費計 20,000 0 20,000
管理費計 824,598 0 824,598
経常費用計 7,815,037 0 7,815,037
当期経常増減額 △ 125,629 159,000 33,371
V 経常外収益
経常外収益計 0 0 0
W 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
税引前当期正味財産増減額 △ 125,629 159,000 33,371
   法人税、住民税及び事業税 71,000 0 71,000
当期正味財産増減額 △ 125,629 159,000 △ 37,629
前期繰越正味財産額 △ 252,843 0 △ 252,843
次期繰越正味財産額 △ 378,472 159,000 △ 290,472

貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在
特定非営利活動法人 全世代楽習塾
(単位:円)
科    目 金    額
T 資産の部
1. 流動資産
現金預金 930,868
流動資産合計 930,868
2. 固定資産
(1) 有形固定資産
有形固定資産計 0
(2) 無形固定資産
無形固定資産計 0
(3) 投資その他の資産
投資その他の資産計 0
固定資産合計 0
資産合計 930,868
U 負債の部
1. 流動負債
未払金 608,033
   未払法人税等 71,000
仮受金 2,400
預り金 16,782
流動負債合計 698,215
2. 固定負債
固定負債合計 0
負債合計 698,215
V 正味財産の部
前期繰越正味財産 △ 252,843
当期正味財産増減額 37,629
正味財産合計 232,653
負債及び正味財産合計 930,868

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在
特定非営利活動法人 全世代楽習塾
(単位:円)
科    目 金    額
T 資産の部
1. 流動資産
現金預金 930,868
流動資産合計 930,868
2. 固定資産
(1) 有形固定資産
有形固定資産計 0
(2) 無形固定資産
無形固定資産計 0
(3) 投資その他の資産
投資その他の資産計 0
固定資産合計 0
資産合計 930,868
U 負債の部
1. 流動負債
未払金 608,033
   未払法人税 71,000
仮受金 2,400
預り金 16,782
流動負債合計 698,215
2. 固定負債
固定負債合計 0
負債合計 698,215
正味財産 232,653


             officer(社員・役員・支援員)名簿     (法第28条第1項関係様式)

 役名  氏名  住所又は居所  就任期間  報酬を受けた期間
 社員・理事・理事長 川角年比古  高浜市神明町六丁目10番地35  重任  なし
 社員・理事・副理事長 川角 紀美  高浜市本郷町三丁目3番地18  重任 なし 
 社員・理事  川角 金和  高浜市本郷町三丁目5番地2  重任  なし 
 社員・理事 水野 隆治  高浜市向山町一丁目9番地98  重任  なし
 社員(前監事) 杉浦 沖則  高浜市本郷町三丁目3番地21  重任  なし
 社員・理事 浅野 勝次  高浜市清水町一丁目2番地10  重任  なし
 社員・理事 小野 行信 高浜市向山町一丁目6番地20  重任  なし
 社員・監事 福井 逸夫  高浜市本郷町四丁目3番地58  重任  なし
         
社員・理事・主任支援員 片岡 順子 高浜市神明町七丁目3番地8 重任 なし
 社員・理事・主任支援員代理 永柳 和枝  高浜市稗田町三丁目5番地26 重任  なし 
 社員・理事・会計 黄木  稔  刈谷市末広町1丁目17番地13 重任 なし 
 支援員 佐藤トシミ 高浜市清水町五丁目3番地27 重任 なし
 支援員 山根 正子 高浜市沢渡町二丁目3番地6 重任 なし
 社員・理事・事務局 佐野 勝已 高浜市本郷町六丁目1番地17 重任 なし


                         定   款

特定非営利活動法人全世代楽習塾定款

第1章  総則
(名称)
第1条        この法人は、特定非営利活動法人全世代楽習塾という。
 
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を愛知県高浜市本郷町六丁目11番地15におく。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、高浜市住民に対して、児童生徒の健全育成・介護痴呆予防・稗田川の環境美化及びNPO設立及びIT支援に関する事業を行い、地域住民が手を結ぶ行動を促し、居住福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 子どもの健全育成を図る活動
(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 情報化社会の発展を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営、活動に関する連絡、助言、援助活動 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

@児童クラブの運営事業
A不登校相談事業
B介護・痴呆予防事業
C高浜市内の河川の環境美化事業
DNPO設立・IT支援事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 準 会 員 この法人の事業に協力する個人及び団体
(3)        賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 

(入会)

第7条    会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条    会員は、総会において別に定める入会金及び、会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2)      本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)      除名されたとき。

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

13条 この法人に次の役員及び顧問を置く。

 (1) 理事 10人以内

(2) 監事  2人以内

(3) 顧問  2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

14  理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 顧問は、理事会の承認を得て理事長が選任する。

4 役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

(職務)

15  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する

  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

5 顧問は理事長の求めに応じ、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(任期等)

16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。

(欠員補充)

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

18  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

(報酬等)

19  役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 

(構成)

22  総会は、正会員をもって構成する。 

(権能)

23  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3) 合併

(4)  事業計画及び予算

(5)  事業報告及び決算

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)      入会金及び会費の額

(8)      事務局の組織及び運営

(9)      その他運営に関する重要事項

(開催)

24  通常総会は、毎事業年度1回開催する。

  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 

(招集)

25  総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 

(議長)

26  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

  (定足数)

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 

(議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

32  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)  総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 顧問の承認に関する事項

(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

33  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

34  理事会は、理事長が招集する。

  理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

36  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(表決権等)

37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

  前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

38  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 第7章  資産及び会計

(資産の構成)

39  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2)  入会金及び会費

(3)  寄付金品

(4)  財産から生じる収益

(5)  事業に伴う収益

(6)  その他の収益

(資産の区分)

第40条    削除

(資産の管理)

41  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

(会計の原則)

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

(会計の区分)

43条 この法人の会計は特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

44  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

45  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用) 

46  予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

47  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

48  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは理事会の議決を経なければならない。

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。 

(解散)

52  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)  総会の決議

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)  正会員の欠亡

(4)  合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、高浜市に譲渡するものとする。 

(合併)

54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法

(公告の方法)

55  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

10  雑則

(細則)

56  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則1

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長        岩田 菊夫

副理事長      川角年比古

理事        角谷 直之

同         荒川 明人

同         平山 新三

同         深谷 重男

同         兵藤 光明

監事               杉浦 稔亮
 

  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

  この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。                      

  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員

@    入 会 金     1,000円

A    年 会 費         0円

(2)      賛助会員

   @ 入 会 金         0円

   A 年 会 費 1口 1,000円

 

附則2

この定款は、愛知県知事の変更の認証を受けた日(平成18年9月13日)から施工する。

則3

 この定款は、愛知県知事の変更の認証を受けた日(平成26年2月28日)から施行する。 

附則4

 この定款は、平成30年5月29日から施行する。

 

 

            之は原本と相違ないことを証明します。

令和  年  月  日

特定非営利活動法人全世代学習塾

理事長 川角 年比古 


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